回収が見込めない債権は手放すべき?売掛債権放棄の利点と手続き方法

売掛先の経営状況の悪化や倒産により、売掛金の回収が遅延したり不可能になったりするケースがあります。

売掛先に支払い能力が欠け、回収の見込みが立たない場合、放置すると自社の課税額が増加するなどの不利益が発生します。

そこで検討すべきなのが「売掛債権の放棄(免除)」です。

本記事では、売掛債権を放棄する際の利点や手続き方法について詳しく解説します。ぜひお読みください。

売掛債権の放棄(免除)とは?

売掛債権の放棄(免除)とは、債務者の意向に関わらず、債権者の意思だけで債務を消滅させる行為です。

売掛先からの支払いが得られない場合、売掛金の回収を諦めることが可能です。

債権を放棄すると、入金される予定だった売上金が消失するため、放棄の是非は慎重に判断する必要がありますが、回収の見込みが全くない場合には放棄することで得られる利点も存在します。

ここでは、売掛債権の放棄(免除)に関する利点や注意点について詳しく紹介します。

債権を保持したまま回収できない場合

回収が見込めない売掛金をそのまま放置すると、帳簿上で資産として記載されます。

資産として計上されることで、株価の上昇要因となる一方で、課税対象となり、価値のない売上に対して税金を支払う無駄なコストが発生します。

このため、回収が不可能と判断された売掛債権は、放棄を検討する必要があります。

売掛債権の放棄を検討する方法

売掛先の経営状況が悪化したり、倒産した場合など、売掛金の回収が見込めない状況では、売掛債権の放棄を検討すべきです。

売掛債権の一部を放棄する方法もあるため、「全額放棄しても問題ないか」慎重に判断しましょう。

判断する際には、売掛先の財務調査を弁護士に依頼したり、放棄後の税務対応について税理士の支援を受けることをおすすめします。

売掛債権を放棄する利点

売掛債権を放棄することで、その分の売掛金を損失(損金)として処理することが可能になります。

回収不能な債権を損失にすることで税金が軽減され、節税効果が期待できます。

売掛債権を放棄する際の注意点

売掛債権の放棄は、本来受け取るべき売掛金を自発的に手放す行為です。

そのため、実際に回収が不可能であるか、放棄しても自社に問題が生じないかを慎重に検討する必要があります。

専門家の助言を受けつつ、一部でも回収可能な場合は確実に回収を進めるよう努めましょう。

貸倒損失が認められる3つのケース

貸倒損失とは、売掛金の回収が不可能となった際に未回収分を損失として計上することを指します。

売掛債権が回収できない場合でも、すべてのケースで貸倒損失が認められるわけではありません。「法律上の貸し倒れ」「事実上の貸し倒れ」「形式上の貸し倒れ」の3つのケースに該当する必要があります。

それでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

法律上の貸し倒れ

法律や協議、期間や状況により債権が消滅した場合は「法律上の貸し倒れ」に該当します。

  • 会社更生法や民事再生法に基づき債権が消滅した場合
  • 債権者間の協議や行政・金融機関の介入により切り捨て額が決定された場合
  • 債務の放棄を文書で通知した場合

これらのケースでは貸倒損失として認められます。

事実上の貸し倒れ

経営の悪化や倒産などにより、売掛債権の全額回収が明らかに困難と判断された場合は「事実上の貸し倒れ」に該当します。

この場合、損失として認められるのは債権の全額であり、保証人がいる場合は保証人からの回収を先に行わなければ貸し倒れとして認められませんので注意が必要です。

形式上の貸し倒れ

継続的に取引を行っていた売掛先の経営が悪化し、1年以上取引を停止したにも関わらず支払いがない場合は「形式上の貸し倒れ」となります。

回収に必要な経費が債権の総額を上回った場合も、回収の見込みがないと判断され「形式上の貸し倒れ」に該当します。

この場合、「備忘価額」を設定することで貸倒損失を計上できます。

売掛債権を放棄するまでの手順

売掛債権を放棄するには、債権が回収不能であることを証明する必要があります。

回収可能にもかかわらず債権を放棄すると、売掛金分の贈与とみなされ寄付金扱いとなるためです。

売掛債権の放棄を進める際には、売掛先への催促や経営状況の調査などを行った証拠を残しておく必要があります。

以下に、売掛債権を放棄するための具体的な手順を紹介します。

1. 取引先へ支払いの催促を行う

まずは基本的な方法として、電話やメールを利用して支払いの催促を行います。

売掛先の担当者が誠意を持って対応しない場合は、催促状を送付するなど、一定のプレッシャーをかけることも有効です。

2. 財務状況を調査する

売掛債権の放棄を検討する前に、必ず売掛先の財務状況を調査しましょう。

支払い能力があるにも関わらず意図的に支払いを遅らせている可能性があり、この場合は債権の放棄が認められません。

債務放棄の目安として、売掛先が3年以上債務超過に陥っている場合、債務放棄の条件が整っていると判断されます。

3. 内容証明郵便で意思表示する

債権放棄を行う際には、必ず内容証明郵便を利用して書面で通知し、債権放棄の事実を明確に示します。

同じ書面を自社、売掛先、郵便局に1通ずつ保管します。

税務申告時には、この内容証明郵便の書面が必要となります。

電話やメール、普通郵便では効果が発揮されないため注意が必要です。

4. 必要書類を準備し保管する

貸倒認定に関するトラブルを避けるために、会社更生手続き開始通知書、債権者集会の協議決定通知書、債権放棄通知書などの書類を整えておきます。

緊急時に備えて、これらの書類の保管場所も確認しておきましょう。

回収が見込める場合は?

財務状況の調査などにより、売掛先からの売掛金の回収が見込めると判明する場合があります。

回収が見込める場合には貸倒損失として処理できないため、あらゆる手段を駆使して回収に取り組む必要があります。

それでは、売掛金の回収手段にはどのような方法があるのでしょうか。

法的手段を駆使した売掛債権の回収方法

売掛金の支払い能力があるにも関わらず、何らかの事情で支払いを回避している場合には、法的手段を活用して売掛金の回収を図ることが重要です。

以下の方法を検討することで、回収の可能性を高めることができます:

  • 民事保全措置の実施
  • 支払い請求の訴訟提起
  • ファクタリングの利用

法的措置を講じる際には必ず証拠が必要となるため、専門家に相談しながら証拠の収集を進めることが望まれます。

強制執行を通じた債権回収の手法

前述の法的手段を採用しても支払いに応じない場合や、裁判所から債務名義を取得した際には、強制執行に移行することが可能です。

相手の財産を強制的に差し押さえて回収を行う方法ですが、強制執行の手続きには時間と費用がかかります。

強制執行のプロセス:

  1. 債務名義の取得
  2. 差押え命令の申請
  3. 実際の資産の差押え

売掛債権の消滅時効に関する詳細

未回収の売掛金は永久に請求できるわけではなく、消滅時効が設定されています。

売掛金の消滅時効は支払い期限の翌日から5年間と定められており、この期間を過ぎると請求権が消失します。

時効が成立する前でも、売掛先の状況により回収が困難となる可能性があるため、資金繰りや資金調達の観点から専門家のサポートを受けて迅速に回収対策を講じることが推奨されます。

まとめ

回収の見込みが立たない売掛債権を放置すると、資産として計上され税金を支払う義務が生じます。

節税の観点からも、売掛債権の放棄を検討することが推奨されますが、内容証明の準備や財務状況の調査などを慎重に行う必要があります。

資金調達や資金繰りのバランスを考慮しつつ、手続きを誤ると自社に不利益が発生する可能性があるため、弁護士や税理士に相談しながら進めることをお勧めします。

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