売掛債権譲渡における消費税の適用範囲について解説 – ファクタリングの実情も紹介

資金繰りの改善を目的に、売掛債権の譲渡を選択する企業が増加しています。

一般的に、商取引には消費税が課されますが、売掛債権を譲渡する場合にも同様に消費税が適用されるのでしょうか。

今回は、消費税の基本的な仕組みや非課税取引、消費税が課されるケースについて、さらに売掛債権を用いた資金調達手段であるファクタリングについて詳しく説明します。

消費税の概要とその特性

消費税は、製品やサービスの購入に際して発生する間接税の一種です。

消費者から購入代金を受け取る企業には、その消費税分を納税する義務が生じます。

この仕組みは企業同士の取引にも同様に適用されます。

仕入税額控除による消費税額の調整と消費者負担の一致

消費税の理解には、仕入税額控除の概念が欠かせません。

仕入税額控除とは、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税を差し引くことで、納税額が調整される仕組みを指します。

例えば、販売価格が3,300円(商品代3,000円+消費税300円)、仕入価格が1,100円(仕入代1,000円+消費税100円)だった場合、消費税額の合計は400円になります。

この400円をそのまま納税すると、消費者と企業の双方に二重の税負担が発生してしまいます。

こうした二重課税を防ぐための制度が仕入税額控除です。

通常、製品が消費者に届くまでには製造業者や卸売業者、小売業者などの多段階が含まれます。

その各段階での消費税額は以下のように計算されます。

製造業者 50,000円(売上) 5,000円(消費税①) 5,000円(納付税額)
卸売業者 70,000円(売上) 7,000円(消費税②) 50,000円(仕入) 5,000円(消費税①) 2,000円(納付税額②-①)
小売業者 100,000円(売上) 10,000円(消費税③) 70,000円(仕入) 7,000円(消費税②) 3,000円(納付税額③-②)
消費者 110,000円(支払総額) 10,000円(負担税額)

事業者間の取引にも消費税が含まれるため、最終的に消費者が負担する税額と一致するように調整されています。

売掛債権の譲渡対価に関する非課税措置

売掛債権の譲渡に関する対価は非課税扱いです。

これは、最終消費者に製品やサービスが提供された時点で消費税が発生しているためです。

二重課税を避けるために、売掛債権の譲渡対価は課税対象外とされています。

消費税が適用されない3つの分類

消費税がかからないケースとして、「非課税取引」「不課税取引」「免税」の3つが挙げられます。

非課税取引

非課税取引とは、本来課税対象であるものの、社会的な配慮に基づき消費税がかからない取引を指します。

国税庁が定める非課税取引として、有価証券の譲渡や現金などの支払手段の譲渡が含まれます。

不課税取引

不課税取引とは、そもそも課税対象外の取引を意味します。

たとえば、配当や寄附金などが該当します。

免税

免税は、特定の条件を満たすことで税金の支払いが免除されることを指します。

輸出取引や国際運送など、輸出類似の取引は通常課税対象ですが、条件次第で消費税が免除される場合があります。

消費税が課される4つの要件

次の要件を満たす取引には、消費税が課税されます。

国内取引

日本国内で行われる取引は、国税庁の定める課税対象に該当します。

国内で行われる資産の譲渡や役務の提供(例えば通信や物流)も課税対象となります。

事業として行うもの

法人や個人事業主が事業として行う取引には、消費税が課税されます。

たとえば、法人の取引はすべて事業として行われているため課税対象ですが、個人が私的に所有する物品を売却する場合は対象外です。

対価を伴う取引

対価を受け取る取引には、贈与や交換、代物弁済などがありますが、寄附金や補助金など対価が伴わないものは課税対象外です。

資産譲渡・貸付けおよび役務提供

資産譲渡とは、機械や知的財産などの資産を移転することを意味します。

資産貸付けには不動産や貸倉庫が含まれ、役務提供はサービス契約に基づく作業などです。

上記の4つの要件のいずれかに該当する場合、消費税が課税されます。

ファクタリングによる売掛債権の活用

売掛債権を譲渡し、即座に資金化する手段としてファクタリングが広く利用されています。

以下では、ファクタリングのタイプやメリットについて詳しく解説します。

2者間ファクタリングと3者間ファクタリング

ファクタリング契約には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2つがあります。

2者間ファクタリングでは、債権譲渡がサービス利用者とファクタリング会社の間で完結するため、売掛先を通さずに迅速に資金化できます。

3者間ファクタリングは、サービス利用者、売掛先、ファクタリング会社が契約に参加し、債権譲渡が売掛先に確認されるため、手数料の引き下げが期待できます。

債権譲渡における債務者同意の必要性

従来、旧民法では債権譲渡に関して同意が必要でしたが、令和2

年の民法改正によって、同意を得なくても譲渡が可能となりました。

これにより、債権者の同意なく売掛債権を譲渡できるようになり、柔軟な資金調達が可能です。

ファクタリングのメリット

ファクタリングを活用することで得られる利点を紹介します。

迅速な資金調達が可能

金融機関からの融資は審査に時間を要しますが、ファクタリングなら売掛金の譲渡のみで資金調達できるため、迅速に対応が可能です。

特に2者間ファクタリングでは、即日資金化も可能な場合があります。

貸し倒れリスクの軽減

売掛先の倒産リスクを防ぎたい場合、ファクタリングが有効です。

売掛金を買い取ってもらうことで、売掛先が倒産しても「売掛金未回収」のリスクを回避できます。

融資審査に比べ通過しやすい

ファクタリングでは自社の返済能力よりも売掛先の信用が重視されるため、金融機関に比べて利用しやすい面があります。

消費税の発生する「債権譲渡登記」

ファクタリング自体は非課税ですが、債権譲渡登記が必要な場合は、消費税が発生します。

債権譲渡登記によって、債権譲渡が公的に証明され、新たな債権者の権利が確定されます。

登記には司法書士の手続きが必要で、費用がかかるため消費税が課税されます。

まとめ

一般的な商品の購入には消費税が課されますが、売掛債権の譲渡には消費税がかかりません。

そのため、ファクタリングを利用しても消費税の負担は発生しませんが、債権譲渡登記が伴う場合は消費税が発生するため、留意が必要です。

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