起業時に親族からの資金調達は可能?考慮すべき5つのポイント

新しく事業を立ち上げる際には資金が不可欠です。

事業資金が一定程度確保できていなければ、起業は困難を極めるでしょう。

一般的には自己資金を元に起業を目指しますが、足りない場合は銀行や金融機関からの融資、あるいは親や祖父母、兄弟などの親族から借り入れを行って補うことも一つの方法です。

この記事では、親族からの借り入れが自己資金として認められるかという疑問に答えるとともに、親族間での資金調達における返済義務や注意点について詳しく解説します。

親族からの借り入れを検討している方はぜひ参考にしてみてください。

親族からの借り入れは自己資金とみなされるのか?

まず自己資金とは、事業のために自身で積み立てた資金のことを指します。

一般的に事業資金は自己資金から捻出するものですが、親族からの支援を受けて資金を調達する方も見受けられます。

ただし、初めての起業の場合、金融機関からの融資を受けるのは容易ではありません。

これまでの実績がないため、どれだけ利益を出せるか、確実に返済できるかが不透明なためです。

そのため、金融機関は事業計画書の内容に加えて、用意できている自己資金の比率を厳しくチェックします。

親族からの借り入れが自己資金として見なされるかどうかはケースバイケースです。自己資金として認められないこともあるので注意が必要です。

しかしながら、親族からの資金が全て認められないわけではなく、条件によっては自己資金の一部として評価される場合もあります。

例えば、一定の自己資金をベースに、親族からの借り入れを加えることで、金融機関からの融資額が増えることがあります。

実際、自己資金100万円のみでは融資を受けられなかったが、親族から200万円の借り入れを受けたことで融資が実現したケースもあります。

親族からの資金は返済の義務がある

親族から資金を借りる場合、銀行などの融資とは異なり、契約書などの正式な書類を交わすことが少ないことが一般的です。

そのため、返済条件や返済期日を巡ってトラブルが発生することもあります。

親族からの借り入れも返済義務が発生するものであり、場合によっては金利も生じることを覚えておきましょう。

契約書・借用書を必ず作成する

借用書は通常、借主が作成するものです。

親しい関係であっても、お金を借りる際には借用書や契約書を準備することが必要です。

借用書や契約書は公正証書として作成することも可能です。

これらの書類には、借入額や返済期日、各期の返済額などの詳細を記載しておきましょう。

贈与として扱われるリスク

贈与とは無償で財産を与えることを指します。

親族から資金を借りた場合、返済期日が決められていないと、借入ではなく贈与と見なされ、贈与税が課されることがあります。

お互いが借りた・貸したと思っていても、期日が設定されていなければ贈与と見なされるリスクがあるのです。

金融機関からの借り入れでは返済期日が設定されていないことはありませんが、親族間の場合は返済の履行がないケースも多く、この場合は贈与税が課される可能性があることを覚えておきましょう。

出資という形も選択肢

借り入れではなく、出資という形で資金調達を行うことも可能です。

親族間であっても、借金があることで金融機関からの融資が難しくなることもあります。

この場合、借り入れではなく出資を検討するのが良いでしょう。

ただし、出資を受ける場合は株式会社としての形態を取る必要があります。

また、親族が過半数の株主権を持つと、議決権の影響が出てくるため、慎重に検討することが求められます。

親族であっても、議決権の行使に関してトラブルになることがあるため、出資割合には十分に注意しましょう。

親族から資金を借りた場合の具体例

親族からの資金調達ではどのようなケースが考えられるでしょうか。状況に応じて異なる対処法が必要です。

元金のみ返済、利息未払いの場合

金融機関などからの借り入れでは、元金と利息を含めて毎月返済する必要があります。

親族からの借り入れでは、毎月の元金返済を行っていても、利息を払っていなければ「利息分を贈与された」と見なされることがあります。

利息が110万円を超えない場合、贈与税は発生しませんが、それを超えると課税対象となります。

元金も未返済の場合

親族からの借り入れを定期的に返済しない場合、資金の貸し借りとは認められません。

このような場合は全額が贈与として扱われ、贈与税が課せられることを覚えておきましょう。

贈与税の発生を避けるためにも、借用書を作成し、借入金と利息を契約に沿って返済することが大切です。

また、専用の口座を利用し、契約に基づいて資金のやり取りを行うことも重要です。

贈与税の概要

贈与税はその年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計に対して課税されます。

その総額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に対して税率が適用されます。

贈与税は、兄弟間や夫婦間、親から未成年の子どもへの贈与など「一般贈与」と、祖父母から孫への贈与など「特例贈与」で税率が異なります。

【一般贈与の税率】

  • 200万円以下・・・税率10%
  • 300万円以下・・・税率15%(控除10万円)
  • 400万円以下・・・税率20%(控除25万円)
  • 600万円以下・・・税率30%(控除65万円)
  • 1,000万円以下・・・税率40%(控除125万円)
  • 1,500万円以下・・・税率45%(控除175万円)
  • 3,000万円以下・・・税率50%(控除250万円)
  • 3,000万円超・・・税率55%(控除400万円)

【特例贈与の税率】

  • 200万円以下・・・税率10%
  • 400万円以下・・・税率15%(控除10万円)
  • 600万円以下・・・税率20%(控除30万円)
  • 1,000万円以下・・・税率30%(控除90万円)
  • 1,500万円以下・・・税率40%(控除190万円)
  • 3,000万円以下・・・税率45%(控除265万円)
  • 4,500万円以下・・・税率50%(控除415万円)
  • 4,500万円超・・・税率55%(控除640万円)

親族から資金調達する際の注意点

親族から事業資金を借りる場合、どのような点に注意すべきかを見ていきましょう。

贈与税を防ぐための証拠を残す

貸し借りが贈与とみなされないように、証拠を残すことが大切です。

借用書の作成、そして契約書通りに口座を通しての資金移動が有効な対策です。

利息分の記載や支払いも行うことで、贈与とみなされるリスクを減らせます。

事業計画書の提示

銀行などで融資を受ける際には事業計画書が求められますが、親族からの借り入れでは計画書を用意する人は少ないようです。

「いくら借りて、どのように使うか」を説明することは、起業者としての責任でもあります。

計画書を準備することで、事業の具体性や計画の再確認にもつながります。

口頭での約束は避ける

口頭での約束は贈与と見なされる可能性があるため避けるべきです。

親しい間柄であっても、正式な借用書を用意して契約内容を明確にしておきましょう。

資金の流れを証拠として残し、正式な取引であることを示すことが重要です。

自己資金の確保

事業を始める際には自己資金の確保が重要です。

自己資金が十分にあれば、親族からの借り入れは不要かもしれません。

まずは自己資金の準備を行い、それでも足りない場合は金融機関からの融資を検討し、それでもなお不足する場合に親族に頼るなど、優先順位をつけることが大切です。

出資者は余裕のある方を選ぶ

出資を依頼する際には、経済的に余裕がある方にお願いするようにしましょう。

出資が成功すれば利益は出ますが、失敗すれば資金は戻らない可能性が高いです。

出資者自身も慎重に判断しますが、親族だと無理をしてしまうケースもあります。

親族に過剰な負担をかけないよう、余裕がある方を選びましょう。

まとめ

事業資金が不足した場合、親族からの借り入れを検討する人も多いでしょう。

金融機関の融資を受けることも可能ですが、条件や利息を考えて親族からの借り入れを選ぶ人もいます。

しかし、親族からの借り入れには贈与と見なされるリスクがあるため注意が必要です。

贈与税は基礎控除額110万円を超えた部分に課されます。

借用書を作成し、返済期日や利息を設定して、親族間の貸し借りであることを証明しましょう。

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